社会

スーパークレイジー君vsそごう拓也 裁判の行方は?ヤバい当選無効の判例か

スーパークレイジー君 西本誠/戸田市議会議員

戸田市議選に当選するも居住実態がないという異議申し立てを選管が受理したことで、ピンチを迎えたスーパークレイジー君(西本誠)。

その異議申し立てをするように呼びかけをしていたのが戸田市議員のそごう拓也氏であることが発覚しました。

居住実態については裁判に発展する可能性もあります。
その場合、スーパークレイジー君はかなり不利な状況に追い込まれる裁判の判例が出てきました。

果たして彼の居住実態は認められるのか?

この記事は、猫好きNOEL(@noel920)が執筆しています。

スーパークレイジー君vsそごう拓也

戸田市の現職議員であるそごう拓也氏が、「裁判になったら面白い」とスーパークレイジー君の当選に異議申し立てを他人にお願いしていたことがわかりました。

そごう拓也氏はクレイジー君の前では、好意的な態度をとっていたようで、裏では異議申し立てを頼んでいた行為に遺憾だとしています。

実際には、巨大組織が絡んでいると言われており、彼を追い詰めても異議申し立てが取り下げられることはないと思われるため、闇がかなり深そうです。

【そごう拓也 プロフィール】
名前:十川拓也(そごうたくや)
生年月日:1982年7月
学歴:東京理科大学、早稲田大学大学院卒業
経歴:電力監査法事勤務、衆議院議員秘書・県議細田善則秘書、戸田市議会議員
所属:みらい党
趣味:少林寺拳法・リズム体操・元気体操・フォークダンス等

スーパークレイジー君(西本誠)の居住実態

スーパークレイジー君の居住実態を示すものは以下

・光熱費などの領収書を保管している
・10月2日に住民票を移している

彼は居住実態については突っ込まれることはわかっており、そのための対策はしていたと主張しています。

光熱費の領収書と住民票が移してあれば、基本的には居住実態は認められるようです。
しかし、これだけでは不十分になる可能性のある裁判の判例が出てきました。

裁判の行方は?当選無効の判例

2021年1月に、山形県南陽市議員の居住実態がないとして当選無効になった判例が出ています。

・選挙管理委員会は申立を棄却
・仙台高裁は申立を認め、当選無効となった

選管は居住実態ありとしましたが、司法は居住実態なしと逆の結論を出したのです。

スーパークレイジー君は3人の市長に相談をしていたため自信があるようですが、司法は違う判断をする可能性があるわけです。

当選無効になった男性が仙台高裁に指摘された点は以下

・南陽市に表札なし
・郵便の転送届なし
・選挙区での宿泊率

当選無効になった山形県南陽市議員の男性は、妻と暮らしていた高畠町から南陽市へ3ヶ月以上前に住民票を移し、電気、水道などの使用もされている状態でした。
しかし、妻は高畠町で住み続け、男性も4割以上は高畠町で暮らしていたとのこと。

仙台高裁は、生活の拠点はどっちなのか?という点を争点にしました。

スーパークレイジー君も表札を出していなかったようなので、非常に似た状況といえます。

もし裁判になれば、住民票や光熱費以外のところを厳しく求められ、スーパークレイジー君は居住実態なしで当選無効となる可能性のある判例が出てしまいました。

山形大学の和泉田保一准教授によると、居住実態は住民票だけでなく、
・自動車免許の住所変更
・インターネット
・新聞購読
なども問われると説明しています。

【参考記事】
「居住実態」の決め手は 市議の当選無効 司法と選管で正反対の判断|毎日新聞

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